TEL. 072-250-1923
大阪府堺市北区新金岡町2丁4番3−108号
就業規則ねえ・・・
あるにはあるが、従業員は読んでもないようだし・・・
ことさら意識させて、やぶ蛇になって権利でも主張されたらなあ。
残業代とか、有給休暇とか・・・
事業主様、経営層の皆様の考えることは皆さん同じです。
しかしながら、就業規則は改定が必要な法改正が毎年のように行われ、ただ会社のルールを記しただけのものではなく、ますます労働者の権利部分の厚みが増したものとなっており、重要さは増すばかりです。
「あまり社員には見てもらいたくないなあ」
では済まされなくなっています。
《就業規則の運用に注意が必要な場合》
たとえば、従業員の方から
「子供が急に風邪をひいたので、学校(や保育所)に行けないので親元に預けに行くので少し(30分程度)遅れます。」
と連絡が合ったとき、どのように対応がなされてますかでしょうか。
もちろん厳格に遅刻の扱いをしているところもあるでしょうが、一方で
「毎日のように少し残って仕事してもらってるからなあ。このくらい・・」という対応を(誰かの判断で)しているところもあるのではと思います。
しかしながら、これには
●朝礼・ミーティングに参加できず、上司の指示を受けられない。
●仕事の段取りや作業量で同僚に負担をかける
●就業規則から逸脱した対応となっており、その容認する判断も個人の裁量 でなされている
●無給の延長労働が常態化してしまっているおそれがある
●勤怠の記録が、実態と違うものになっているおそれがある
といった多くの問題をはらんでいます。
「遅刻を(善意で)容認してあげた」たったこれだけのことからです。
さらには、これがいつも特定の社員に対してや、特定の部門だけで行われているものだったりすると、不信感や、規則の軽視といった負の意識が生じてしまいます。
これが一番怖い!
多くの、例えば通勤電車の遅延があったときでさえ遅れないように努力するような真面目な社員の意識を、いいかげんなものに変えてしまうこともあるのです。
就業規則を適正に用いるのは多大な労力と期間(とコスト)を要します。
《先ずは見直しから》
今更と思われるかもしれませんが、先ずは今ある就業規則の読み合わせをしてみましょう。
きっと総務(経理)課員から、日頃目にしている実情をふまえた新たな提案があるでしょう。
その際に、ぜひとも私、藤岡にご連絡ください。
会社の就業規則の改定案の作成はもとより、その後の運用(法改正対応、幹部社員・一般従業員への説明会等)に継続して対応いたします。
作成よりも運用がなにより大切ですから。
(作成の手続)
第90条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
(制裁規定の制限)
第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
(法令及び労働協約との関係)
第92条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(労働契約との関係)
第93条
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法 (平成19年法律第128号)第12条 の定めるところによる。
〒591-8021
大阪府堺市
北区新金岡町
2丁4番3−108号
TEL/FAX
072-250-1923
携帯電話
(社労士業務のご依頼専用)
090-2706-5174